| 募集期限 |
|
第2次募集 平成23年12月15日(木)
※募集期限までに当機構の事務局に到着したものを審査の対象とします。
※募集期限時点で申請書類が漏れているものや未記入部分があるものは審査の対象としませんので、申請期限の1週間前までに申請予定書類を事務局までお持ちいただきますようお願いします。(1週間前までにお持ちいただいた書類を、事前に審査いたします。)
※予算の範囲内での支援となるため、募集期限前でも募集を締め切ることがあります。
|
|
| 申請対象者 |
|
申請することができるのは、法人(国及び地方公共団体は含まれません。)又は個人で次に掲げる基準に該当せず、沿道の民有地を新たに他の模範となるような形で緑化しようとするものとします。
@ 当該法人の基本財産や資産のうち、国及び地方公共団体が拠出している総額の割合が2分の1を超えるもの
A 当該法人の各年度の当期の収入額(前期繰越金は含みません。)のうち、国及び地方公共団体が拠出している総額の割合が2分の1を超えるもの
B 法人税、所得税、住民税等を滞納している法人又は個人。
|
| 申請対象事業 |
|
(1) 県や市町村が県や市町村が景観形成地域(市町村が重点的に景観形成を行う地域含む。)、特定施設届出地区として景観計画において定めている地区内の国道、県道又は市町村道に沿った民有地における店舗、事業所、工場、住宅等の緑化事業のうちから奨励モデル事業として選定します。
* ただし、特定施設届出地区については、住宅等の緑化を除きます。
(2) 今年度の沿道緑化モデル事業の対象は、次に掲げる基準を満たすものとします。
@ 助成対象として申請された植栽などの工事が助成金の交付を決定(申請期限から1か月後を予定)した後に新規に行われるもので、原則として平成24年2月末までに事業完了が可能であること。
A 事業の実施される土地に対して過去に沿道景観の形成に関するくまもと緑・景観協働機構の助成金が交付されていないこと。
※ 県が定めた景観形成地域や特定施設届出地区はこちら
※ 熊本市、山鹿市、天草市、山都町、苓北町については、直接、市や町にお尋ねください。
|
| 助成対象経費 |
| |
(1)苗木、樹木や芝の購入代金
(2)上記の苗木等の植栽に必要な土の購入代金
(3)上記の苗木等の植栽に必要な支柱等の購入代金
(4)その他植栽に必要と認められる経費 |
| 助成限度額等 |
|
助成対象経費は一定の金額以上を要するものとし、その総額の1/2以内で50万円(税込み)を上限とする。ただし、その金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする
* 国や地方公共団体が行う他の補助・助成事業と本助成を受けようとする事業とが重複する場合、事業費から他の助成交付金額を差し引いた額を助成対象経費とします。
|
| 助成条件 |
|
助成を行う際には、次のような条件が付されます。また、ここに記載のない条件が付されることもあります。
@助成を受けてから5年の間は、助成を受けて植栽した樹木が枯損しないよう適切に管理を行い、万一、枯損等した場合には再度植栽を行う必要があること。
A助成を受けてから5年の間は、くまもと緑・景観協働機構からの求めに応じ必要な報告を行うこと。
B助成を受けて実施した内容については、くまもと緑・景観協働機構がホームページ等で紹介することについて了承し、その情報を得た他者が助成事業について問い合わせた場合には適切な対応を行うこと。
C助成を受けて植栽及び管理を行っている土地には、くまもと緑・景観協働機構の支援を受けて事業を実施している旨掲示すること。
|
| 申請方法 |
| |
申請書様式に必要事項を記入し、添付書類を添え、申請してください。なお、申請に係る書類は返却いたしません。 |
| 交付決定方法 |
|
書類審査等により、奨励モデルを選定し、助成金の交付を決定します。選定結果については、お知らせいたします。
なお、奨励モデルとして選定しなかった場合の理由などの個別のお問い合わせには応じられませんのでご了承ください。
|
| 完了報告 |
| |
事業完了後2週間以内、かつ平成24年2月末までに完了報告が必要となります。
必要に応じ、事業が実施された場所の確認検査を行います。 |
| 交付確定及び請求 |
| |
完了報告を基に交付額の確定を行います。交付確定額をお知らせした後、請求書を提出していただきます。
※なお、振り込みにより支払う場合には、助成額から振り込み手数料を差し引いた額を振り込みます。 |
| 留意事項 |
| |
申請や完了報告などに不明な点がある場合には、申請書に記載のある連絡先に問い合わせさせていただくことになります。 |