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| 募集期限 |
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平成24年10月1日(月)
※期限までに当機構の事務局に到着したものを審査の対象とします。期限を過ぎたものは受け付けません。
※予算の範囲内での支援となるため、募集期限前でも募集を締め切ることがあります。(応募の際は所在市町村又は管轄の県地域振興局の土木部景観担当課を通じてお問い合わせください。)
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| 支援対象 |
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(1)支援の対象となる景観形成事業は、景観条例に基づく景観形成住民協定、景観法に基づく景観協定及び建築基準法に基づく建築協定を締結しその協定に基づき、又は、これら協定に準じた内容の計画に基づき、建物等の所有者若しくは管理者又は土地所有者等が行う次の各号に掲げる事業を募集します。
@ 歴史的街並み等の保全・修復事業
A 商店街の景観形成事業
B 看板の集合化等の修景事業
C 屋外広告物修景モデル地区景観形成事業*
* この事業の対象は、下表のとおりです。
〈支援地域〉
@ 熊本駅周辺地域(熊本市景観計画の重点地域)
A 阿蘇くまもと空港周辺地域 (熊本県景観計画の空港周辺景観形 成地域及び熊本市景観計画の空港周辺景観形成地区)
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〈支援対象〉
色彩について「地域で推奨する色彩」を使用するなど当該地域の景観形成基準を遵守する屋外広告物の整備事業で、かつ、次のいずれかに該当するものを助成対象とします。この場合においては、当該地域の景観形成基準を協定に準じた計画とみなします。
(屋上広告)
建築物との一体化を図り、全体として外形線に凹凸がないもの
(壁面広告)
形状や表示面積は建築物との調和がとれたもの
(道路等に面する広告)
緑の色彩を意識し、基調色は高彩度とならないもの
(建植広告)
集合化が図られたもの
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(2)今年度の景観形成住民協定等活動支援事業の対象は、次に掲げる基準を満たすものとします。
@ 申請された景観形成などの工事が助成金の交付を決定(申請から約1ヶ月を予定)した後に着手されるもので、原則として平成25年2月までに事業完了が可能であるもの。
A 事業の実施される土地に対して過去に景観形成に関するくまもと緑・景観協働機構の助成金が交付されていないこと。
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| 助成対象経費 |
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(1)工事費(請負費)
(2)設計委託料
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| 助成限度額 |
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助成対象経費の総額の1/2以内で100万円を限度とします。
※ただし、助成金の金額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てることとします。
なお、予算の制約の関係で助成率が低くなることがあります。
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| 支援の条件 |
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@ 支援を受けて5年間は、支援を受けて施工した箇所が破損しないよう適切に管理し、万一、破損した場合には再度施工を行うこと。
A 支援を受けてから5年間は、くまもと緑・景観協働機構からの求めに応じ必要な報告を行うこと。
B 支援を受けて実施した内容については、くまもと緑・景観協働機構がホームページ等で紹介することについて了承し、その情報を得た者が支援事業について問い合わせた場合には適切な対応を行うこと。
C 支援を受けて施工した箇所には、くまもと緑・景観協働機構の支援を受けて事業を実施した旨掲示すること。
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| 申請方法 |
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事業を行う前に景観形成住民協定等活動支援申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、添付書類を添えて所在市町村又は管轄の県地域振興局の土木部景観担当課を通じて提出してください。なお、申請に係る書類は返却しません。
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| 支援決定方法 |
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書類審査等により助成金の交付先及び交付額を決定します。選定結果については、お知らせします。
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| 事業内容等の変更について |
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支援決定後に事業内容を変更しようとするときは、事前に所在市町村又は管轄の県地域振興局の土木部景観担当課を通じて機構事務局に連絡の上、景観形成住民協定等活動支援事業変更等承認申請書と添付書類を提出してください。なお、助成金額の増額は認めません。
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| 完了報告 |
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事業完了後、速やかに景観形成住民協定等活動支援事業完了届(別記様式第7号)を所在市町村又は管轄の県地域振興局の土木部景観担当を通じて提出してください。
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| 交付確定及び請求 |
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事業完了届と現地調査の結果をもとに助成金交付額の確定を行います。交付確定額をお知らせした後、請求書を所在市町村又は管轄の県地域振興局の土木部景観担当課を通じて提出していただきます。
※なお、助成金を振り込みにより支払う場合には、請求額から振込手数料を差し引いた額を振り込ませていただきます。
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| 留意事項 |
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提出のあった申請書や事業完了届などに不明な点がある場合には、申請書に記載のある連絡先に問い合わせさせていただきます。
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