| 対象者 |
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市町村 |
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| 募集期限 |
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平成24年10月1日(月)
※期限までに当機構の事務局に到着したものを審査の対象とします。期限を過ぎたものは受け付けません。
※予算の範囲内での支援となるため、募集期限前でも募集を締め切る事があります。(応募の際はお問い合わせください。)
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| 助成対象 |
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市町村が「ふるさと熊本の樹木」や「国・県・市町村指定天然記念物」、「市町村指定樹」等に指定された樹木の調査診断や樹勢回復を行う事業で、助成金の交付決定後に当該事業が実施され、平成25年2月末までに事業完了となるものを対象とします。
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| 助成対象経費・助成限度額等 |
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助成対象樹木の調査診断や樹勢回復を行う事業に対し市町村が支出する額の1/2以内で100万円を限度とします。
ただし、助成金の金額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てることとします。
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| 助成の条件 |
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助成を行う際には次の条件が付されます。
@ 助成を受けて5年間は、助成を受けて処置した樹木が枯損しないよう適切に管理を行うこと。
A 助成を受けて5年間は、くまもと緑・景観協働機構からの求めに応じ必要な報告を行うこと。
B 助成を受けて実施した内容については、くまもと緑・景観協働機構がホームページ等で紹介することについて了承し、その情報を得た者が助成事業について問い合わせた場合には適切な対応を行うこと。
C 助成を受けて処置した樹木については、くまもと緑・景観協働機構の助成金を受けて事業を実施している旨掲示すること。
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| 申請方法 |
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事業を行う前に樹木保存助成金交付申請書(別記様式第1号)に添付書類を添えて申請してください。
なお、申請に係る書類は返却いたしません。
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| 助成決定方法 |
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書類審査により、助成金の交付先及び交付額を決定します。選定結果については、お知らせいたします。
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| 事業内容の変更について |
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助成決定後に事業内容等を変更しようとするときは、事前に機構事務局に連絡の上、樹木保存助成事業承認申請書(別記様式第4号)と添付書類を提出してください。なお、助成金額の増額は認めません。
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| 完了報告 |
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事業完了後、速やかに樹木保存助成事業完了届(別記様式第8号)と添付書類を提出してください。
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| 交付確定及び請求 |
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事業完了届を基に助成金交付額の確定を行います。交付確定額をお知らせした後、請求書を提出していただきます。
※なお、助成金を振り込みにより支払う場合には、請求額から振込手数料を差し引いた額を振り込ませていただきます。
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| 留意事項 |
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提出のあった申請書や事業完了届などに不明の点がある場合には、申請書に記載のある連絡先に問い合わさせていただきます。 |
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